先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月1日より、長期収載医薬品(先発品)に対する選定療養制度が開始されます。
これにより、後発医薬品(ジェネリック)ではなく先発医薬品(長期収載品)を希望される患者さんは、調剤薬局で後発品との差額の1/4である選定療養費(特別の料金)を追加でご負担いただくことになります。〇対象となる医薬品:外来診察時の院外処方・院内処方
〇対象外:厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合
〇特別の料金:長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1相当
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください⇒後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について