新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当院では感染症対策を講じた上で診療を行っております。
 つきましては、厚生労働省通達により、令和3年4月診療分から9月診療分まで、医科外来等感染症対策実施加算(5点)、6歳未満の患者様には引き続き乳幼児感染予防策加算(100点)を初診・再診・訪問診療料を算定する患者様に算定させていただきます。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
 

                                   院 長